2020年6月25日付の保健省からの通達では、以下の条件を満たす場合、新型コロナ感染症の検査が必須となります。
1 新型コロナ感染の疑い症例
(A)市中肺炎を疑う症状や兆候のある人
(B)発熱の有無に関わらず、急性の呼吸器症状(咳、喉の痛み、鼻水、無嗅覚など)があり、かつ発症前14日以内に以下のいずれかの条件を満たす人
(1)渡航歴がある
(2)新型コロナ感染者との濃厚接触がある
(3)ドミトリーに滞在していた
(4)その他感染リスクの高い職場や環境にいた
(C)発熱を伴う急性呼吸器感染症が4日以上続き回復しない人で、症状がある間に検査を受けていない場合
2 早期発見のための検査対象症例
発熱の有無および急性の呼吸器症状(咳、喉の痛み、鼻水、無嗅覚など)の長さに関わらず、以下の条件に当てはまる人
(A) 政府が規定する共同生活施設で働く、または居住している
(B) 免疫低下状態にある(透析中の腎疾患患者、化学療法中のがん患者など)
(C) 13歳以上
なお、当クリニック受診時に検査が必要と判断された場合、指定機関に紹介となり、そこで検査が行われます。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承ください。