2020年5月8日付の保健省からの通達では、以下の条件を満たす場合を新型コロナ感染の疑い症例と定義しています。
(A)市中肺炎を疑う症状や兆候のある人
(B)発熱の有無に関わらず、急性の呼吸器症状(咳、喉の痛み、鼻水、無嗅覚など)があり、かつ発症前14日以内に以下のいずれかの条件を満たす人
(1)渡航歴がある
(2)COVID─19感染者との濃厚接触がある
(3)ドミトリーに滞在していた
(4)その他感染リスクの高い職場や環境にいた
(C)発熱を伴う急性呼吸器感染症が4日以上続き、回復しない人
なお、当クリニックに受診された際に疑い症例と判断された場合には、政府指定病院に搬送となり、そこで検査が行われます。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承ください。
政府より、急を要する症状でなければ当面受診を見合わせるようにとのことですが、月齢18ヶ月までの予防接種・乳幼児健診などは受診が推奨されています。
その他、受診した方がいいか分からない場合はクリニックにお問い合わせください。